*長期優良住宅の認定を受けるには、申請費用などの諸経費が別途必要です。
(所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受ける必要があります。)
-
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
劣化対策等級3に加えて、床下及び小屋裏の点検口を設置。
点検のため床下空間の一定の高さを確保すること。
-
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネルギー対策等級4省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。
-
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観 協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
-
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
[層間変形角による場合]大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。
[地震に対する耐力による場合]
建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
耐震等級(倒壊等防止)の等級2
[免震建築物による場合]
住宅品確法に定める免震建築物であること。
-
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、一戸建ての住宅55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
-
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられて いること。
維持管理対策等級(専用配管)等級3構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
更新時の工事が軽減される措置が講じられていること等
-
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が 策定されていること。
維持保全計画に記載すべき項目については、
1.構造耐力上主要な部分、
2.雨水の浸入を防止する部分及び
3.給水・排水の設備について、 点検の時期・内容を定めること。少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
住宅履歴情報の整備
補助事業の実績報告までに住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること。
建設過程の公開
住宅の棟上げ以降で、内装工事よりも前の工程で、工事中の現場を一般公開すること。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、
環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、
より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
我が国では、取り壊される住宅の平均築後経過年数は約30年と、諸外国と比較して、住宅が短い期間で取り壊されていることがわかります。
また、1981年以降に建築(築約30年)された住宅が約6割を占める一方、1950年以前に建築された住宅は5%以下となっています。
これに対して、イギリスでは1950年以前に建築された住宅が4割を超えるなど、長期にわたって住宅が活用されています。
国土交通省住宅局監修
財団法人ベターリビング発行「長持ち住宅の手引き」より
長期にわたり使用できる良質な住宅ストックを形成するため、建設から維持管理段階までを見据えた長期的な視野にたち、将来的に資産として活用されることを前提とした建設・維持管理を行うことが必要です。
私たち建築事業者には、長期的な維持管理を前提とした住宅を供給するとともに、今後ニーズが増大するリフォーム・メンテナンス、診断・評価などに関連するサービスの展開を図りつつ、その技術開発などを行う事が求められます。
現在、住宅ローンを返済し終えたときには住宅の資産評価がゼロになってしまっていると言われるほど「住宅=負債」とのイメージは根強いものですが、世代を超えて利用し続けることができ、住宅が本来もつ価値に見合った評価が適切に行われるようになれば、「住宅=資産」として捉えることも可能になり、その住宅を将来的に売ったり、貸したりすることなども容易に考えられるようになっていきます。
参考資料
地球環境問題は、社会や人類の持続可能性をも脅かす重大問題です。
日本のエネルギー起源CO2は増加傾向にあり、特に住宅・建築物部門における排出量は全体の1/3を占め、現在も増加を続けています。
また、産業廃棄物については、住宅の解体等から大量に発生しています。
このため、住宅がまだ利用できるにもかかわらず、居住者の都合や社会情勢によって取り壊されてしまっているという無駄をやめ、きちんと手入れをしながら長く大切に使っていく「持続可能社会」へ転換していくことが求められています。
環境負担を低減していくことは、私たちが将来の世代に対して負っている責任です。
エネルギー起源CO2排出量の部門別構成比[2006年度]
※資料/国土交通省調査より
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、
その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、
バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や
一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。